第 1 章     総    則
第1条
(名 称)
本会は海星高等学校同窓会と称する。
又、民生学園・海星学園・四日市南山高等学校同窓会は発展する同会の祖となりこれに合流する。
第2条
(本 部)
本会の本部は母校内(四日市市追分一丁目9番34号)に置く。また、支部の設置が必要とされる場合は、便宜の地に設ける。
第3条
(目 的)
本会は友愛互助の精神に基づき、会員相互の親睦、教養の向上並びに母校発展に寄与することを目的とする。
第4条
(事 業)
本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  • 母校及び会員の情報提供と親睦を図るための、広報を行う事業。
  • 会員相互の連帯を図るため、各年度卒業生を把握し会員名簿を発行する事業。
  • 不測の災害等による、全員間の弔慰救済に関する事業。
  • 母校事業の救助に係る事業。
  • 全各号に掲げるもののほか、本会の目的を達成するために必要な事業。
第5条
(運営の原則)
本会は、特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的としてその事業を行わない。
第6条
(会計年度)
本会の会計年度は、毎年度9月1日に始まり、翌年8月31日に終わる。
第 2 章      会    員
第7条
(会員の種類)
本会の会員は、正会員、準会員及び特別会員の3種とする。
第8条
(会員の資格)

本会の会員の資格は、次に揚げるものとする。

  • 正会員は、民生学園・海星学園・四日市南山高等学校並びに海星高等学校を卒業した者とする。
  • 準会員は、海星中学校を卒業した者とする。
  • 特別会員は、正会員、準会員を除く母校職員及び旧職員とする。
第9条
(入会及び入会金)
本会への入会は母校卒業時とし,卒業生としての栄誉と誇りの基,全卒業生が入会する。又,その際入会金として10,000円を納入するものとする。
第10条
(会員資格の喪失)

会員は次に該当する場合、会員資格を喪失する。

  • 本会が解散したとき。
  • 死亡したとき。
  • 本会の目的遂行に反する行為があったと認められた場合で、総会において出席正会員の3分の2以上の議決があったとき。
第11条
(役員の種類及び数)

本会に、次の役員を置く。

  • 本部役員  会長    1名   副会長  若干名<
  • 委員長   若干名  副委員長  若干名
  • 事務局長  1名 事務局次長 若干名 会計監査 2名<
  • 年次役員  代表幹事・学年幹事・学年委員
  • 顧  問 若干名(本部役員会が推薦し会長が委嘱する)
  • 常任顧問  1名(海星高等学校校長に、会長が委嘱する)
  • 名誉顧問  会長経験者
第12条
(役員任期)

役員の任期は定期総会から次回の定期総会までとし、再任を妨げない。

2.役員を辞任した場合においても後任者が就任するまでは引き続きその職務を行わなければならない。

第13条
(役員の職務)

会長は本会を代表して会務全般 について責任を負い、総会、本部役員会及び年次役員会を召集する。

副会長は会長を補佐し会務を処理するとともに会長に事故があるとき又は会長が欠けたときその職務を代表する。

委員長は各分野における会務処理の遂行を行う。

事務局長は会務を処理するとともに、本会の円滑な運営を図る。

会計監査は、会計事務が公正正確に行われるよう助言し、又会計年度内の監査を行う。

年次役員は、当該年度の会員への連絡又は周知を行う。

顧問は、特定事項について会長又は本部役員の諮問に応じる。

常任顧問は、重要特定事項について会長又は本部役員の諮問に応じる。

名誉顧問は、歴代会長とし、本部の発展と円滑な運営を図るため、その経験を活かし会長又は本部役員会の諮問に応じる。尚、直前会長は名誉顧問の世話人となる。

第 4 章 会    議
第14条
(種 別 )
本会の会議は総会、本部役員会、年次役員会、各種委員会の4種とする。
第15条
(構 成)
総会は全会員をもって構成し、本部役員会は本部役員をもって構成し、年次役員会は本部役員及び年次役員をもって構成する。
第16条
(開 催)

定時総会は2年に1回(西暦の奇数年・10月第4日曜日)、臨時総会は会長が必要と認めたとき又は正会員の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき開催する。

本部役員会は、会長が必要と認めたとき又は役員の4分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき開催する。

年次役員会は、会長が必要と認めたとき又は年次役員の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき開催する。

第17条
(召 集)
会議は会長が召集し、会長又は役員に対して会議の目的たる事項、その日時及び場所を示して1週間前までに通 知しなければならない。
第18条
(権 能)

総会は、次の事項を議決する。

  • 事業報告の承認
  • 事業計画の決定
  • 本会会則の改正及び廃止
  • その他特に重要な事項

本部役員会は、次の事項を議決する。

  • 総会の議決した事項の執行に関する事項
  • 総会に付議すべき事項
  • その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
  • その他総会の議決を要しない本会会則の改正及び廃止に関する事項

年次役員会は、次の事項を議決する。

  • 総会に付議すべき事項
  • その他総会又は本部役員会の議決を要しない事項
第19条
(議 長)

総会の議長は、出席者の中から選任する。

役員会の議長は、会長又は必要に応じて出席役員の中から選任する。

年度役員会の議長は、会長又は必要に応じて出席役員の中から選任する。
第20条
(議 決)
会議の議事は、出席正会員の過半数の同意をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
第20条
(表決権の委任)
やむを得ない理由のため会議に出席できない正会員又は役員は、あらかじめ通 知された事項について、書面をもって正会員を代理人として表決を委任することができる。
第22条
(議事録)
会議の事項については、議長が議事録作成者を指名しこれを作成しなければならない。
議事録には、議長及び出席した正会員又は役員の中からその会議において選出された議事録署名人2名以上が署名しなければならない。
第 5 章      運    営
第23条
(事務局及び委員会)

本会は、次の通り事務局及び委員会を設置する。

  • 事務局
  • 会計委員会
  • 名簿委員会
  • 広報委員会
  • その他特別委員会
第24条
(役 割)

事務局は、本会の実質的な会務等の運営を円滑に行うことを目的とし、文書管理事務連絡等一切の事項を管理する。

会計委員会は、本会計に係わる一切を管理する。

名簿委員会は、会員名簿に係わる一切を管理する。

広報委員会は、広報に係わる一切を管理する。

特別委員会は、必要応じて設置する。

第 6 章      庶    務
第25条
(寄 付)

本会は、本部役員会において母校発展に寄与すると認められた場合、次の各号に掲げる寄付を行うものとする。

  • 卒業生に対する卒業記念品
  • クラブ活動に対する援助
  • 母校発展に係わる寄付
  • その他特別に必要と思われる寄付
附    則
本会則は,平成9年10月26日から実施する。
本会則は,平成13年10月13日より一部改正施行する。
本会則は,平成24年9月29日より一部改正施行する。